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文檔簡介
1、 日本 日本民法 民法 來源網址: http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 民法第1編第2編第3編別冊ノ通定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治 23 年法律第 28 號民法財産編財産取得編債権擔保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス 最初 第1編 第1編 総則 総則 第1章 第1章 通則 (第1條~第2條) 第2章 第2章 人 (第3條~第 32 條の2) 第3章 第3章 法人 (第
2、 33 條~第 84 條の3) 第4章 第4章 物 (第 85 條~第 89 條) 第5章 第5章 法律行為 (第 90 條~第 137 條) 第6章 第6章 期間の計算 (第 138 條~第 143 條) 第7章 第7章 時効 (第 144 條~第 174 條の2) 最初?第1編 第1章 第1章 通則 通則 (基本原則) 第1條 第1條 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠
3、実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 その法定代理人は、第4編(親族)の規(guī)定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (後見開始の審判) 第7條 第7條 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、 家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內の親族、未成年後見人、未成年後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、 補助人、 補助監(jiān)督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができ
4、る。 (成年被後見人及び成年後見人) 第8條 第8條 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 (成年被後見人の法律行為) 第9條 第9條 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (後見開始の審判の取消し) 第 10 條 第7條に規(guī)定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內の親族、後見人(未成年後見人
5、及び成年後見人をいう。以下同じ。 ) 、後見監(jiān)督人(未成年後見監(jiān)督人及び成年後見監(jiān)督人をいう。以下同じ。 )又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 (保佐開始の審判) 第 11 條 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等內の親族、後見人、後見監(jiān)督人、補助人、補助監(jiān)督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、 第7條に規(guī)
6、定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第 12 條 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第 13 條 被保佐人が次に掲げる行為をするには、 その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9條ただし書に規(guī)定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、又は利用すること。 2.借財又は保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関す
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